社会文化学会規約

社会文化学会規約

(1998年11月28日制定)

(名称)
第1条 本会は社会文化学会と称する。
(目的)
第2条 本会の目的は次のとおりである。
イ 社会文化および関連分野の研究および普及
ロ 社会文化および関連分野に関する交流および共同
ハ 社会文化に関する内外の学会その他の団体との協力
(活動)
第3条 本会の主な活動は次のとおりである。
イ 年1回大会を開催し、研究の発表および討議を行う。
ロ 研究会を開催する。
ハ 『社会文化研究』(年報)、「社会文化通信」(会報)を編集・発行する。編集規
約は別途定める。
ニ 社会文化に関する問題について見解を公表する。
ホ その他本会の目的を達成するために適当と認められる活動を行う。

(会員)
第4条 本会は社会文化および関連分野を研究する者をもって組織する。
第5条 会員は毎年会費を納めなければならない。
第6条 本会に入会するためには会員1名の紹介によって運営委員会に申し込みその承認を受けなければならない。
第7条 退会を希望する会員は書面をもってその旨を運営委員会に申し出なければならない。
第8条 会員が会費を滞納した時あるいは本会の活動に重大な障害となる行為をおこなった時は、運営委員会の議決によって会員資格を喪失することがある。
第9条 本会に協力会員をおくことができる。協力会員の入退会は運営委員会の承認を経るものとする。協力会員は議決権を有しない。会費は免除される。
(役員)
第10条 本会に次の役員をおく。役員の任期は2年とし、再任を認める。
イ 代表1名
ロ 運営委員9〜15 名
ハ 事務局長1名
2 在任期間中に運営委員に欠員が生じた場合は運営委員会は臨時運営委員を補充することができる。ただし、任期は前任者の残任期間とする。
第11条 代表は運営委員会において運営委員の中から互選する。代表は会務を総括する。第12条 運営委員は運営委員会を構成して会務を処理する。運営委員会の議決は過半数とする。
運営委員の選出方法は別に定める。

(事務局)
第13条 事務局長は運営委員会において運営委員の中から互選する。事務局長は代表を補佐し事務を処理する。
第14条 事務局員は会員の中から運営委員会の承認を経て代表が委嘱する。事務局員は事務局長を補佐する。

(会計監査)
第15条 本会に会計監査人2名をおく。会計監査人の委嘱は会員の中から運営委員会の推薦にもとづき総会の承認を経て代表が行う。会計監査人の任期は2年とする。会計監査人は本会の会計を監査する。

(研究大会)
第16条 研究大会を開催運営する場合、運営委員会は研究大会実行委員会を設置し、会員の中より研究大会委員若干名を委嘱する。

(総会)
第17条 総会は本会の最高議決機関であり年次活動方針の決定および役員選出を行う。
第18条 本会は毎年1回会員総会を開催する。運営委員会が必要あると認める時および会員の3分の1以上が請求する時は、代表は臨時の総会を招集する。
第19条 運営委員会は総会の議事を事前に通知しなければならない。
第20条 運営委員会は総会において会務及び会計を報告する。
第21条 総会における議決は第26 25条の場合以外は出席会員の過半数による。
第22条 総会の議長は2名としその内1名は運営委員があたる。

(会計年度)
第23条 本会の会計年度は毎年11月1日に始まり翌年10月31日に終わる。

(部会等)
第24条 地域部会をおく。部会は、東部(山梨県、新潟県を含む関東以北)、中部、西部(三重県を除く関西以西)の3地域部会とする。
2 その他、本会の目的を達成するために、研究部会及び研究交流委員会を設置することができる。

(編集委員会)
第25条 学会年報編集にあたって、学会年報編集委員会を設ける。学会年報編集委員長は、運営委員の互選による。編集委員長は編集委員を組織する。

(規則の変更・制定)
第26条 この規則の変更は、運営委員会または会員10名以上の提案により、総会出席会員の3分の2以上の賛成を得なければ行うことが出来ない。
第27条 本会の運営に必要な内規は第21条の総会議決によって定める。
第28条 本会の事務局運営および事務処理に必要な細則は運営委員会が定める。

《内規》
1.新入会員の選考に関する基準は、社会文化に関する研究を行っている者、社会文化活動を行っており社会文化に関する研究に関心をもっている者であること。
2.運営委員の選出にあたっては3部会および専門分野のバランスを考慮する。ただし各部会から少なくとも2名は選出するものとする。
3.下記の担当事務を運営委員会の承認のもとに定める。
イ 事務全般担当者(事務局長及び事務局員、なお必要に応じて事務局次長をおく)
ロ 各部会代表者1名
ハ 大会担当者1名
ニ 『社会文化研究』編集委員会を構成する。委員は若干名とする。
4.事務局所在地は運営委員会で定める。
5.大会は3地域部会の各地域において順次開催する。研究集会は大会開催地以外の地域で、当該地域部会が担当し開催することができる。
6.運営委員選出管理委員会は選出前年の総会で設け、2名の管理委員会を選出する。選挙管理に必要な細則は運営委員会が定める。
7.年会費は7,000円とする(定職を持たない方、院生、学生は、4,000 円)。
8.3年以上会費未払いの場合は自然退会となる。
9.協力会員は本会に協力する個人あるいは団体とする。

《附則》
この規約・内規は、1998年11月28日から施行する。
《附則》
この規約・内規は、2000年11月18日から施行する。
《附則》
この規約・内規は、2009年12月12日から施行する。
《附則》
1 この規約・内規は、2012年11月25日から施行する。
2 2013年度の運営委員は、規約第10条の規定にかかわらず、任期を1年とする。


社会文化学会運営委員選出等に関する細則

                        (2012年11月23日運営委員会制定)
(2012年11月24日第15回大会総会承認)

1. 社会文化学会の運営委員の選出等は、この細則の定めるところによる。
2. 運営委員選出選挙の事務及び管理は、選挙管理委員会において行う。ただし、郵送等の窓口は「学会事務局気付選挙管理委員会宛」にすることができる。
3. 運営委員の選出にあたっては、選挙日程等を総会3ヶ月前までに公示し、会員の立候補および運営委員会の推薦による候補者を、総会40日前までに受付し、候補者名簿・投票用紙を作成し、総会20 日前までに全会員に送付し、総会2日前必着で投票を締め切る。
4. 運営委員会は、11名程度の候補者を推薦することができる。
5. 候補者名簿には、立候補・推薦、及び地域部会を明示する。
6. 投票用紙では、候補者の記載は50音順とし、立候補・推薦の表示は行わない。投票用紙には、学会公印を押す。
7. 立候補者の自己紹介文、運営委員会による推薦者については推薦理由書を、会員に提示する。それぞれ、A4サイズ1枚以内とする。
8. 投票に当っては、投票用紙を投票用紙封入封筒に入れ、それを返信用封筒に入れて郵送する。
9. 総会で開票の立会人を、出席会員から2名選出する。
10.開票は総会中に行い、その選挙結果を総会の場で公表する。その選挙結果を受けて、規約第17条に基づき総会議長は新運営委員の選出承認を総会に諮る。
11.候補者が定数の枠内の場合は、有効投票数の過半数得票をもって当選とする。定数の上限を超える場合は、その過半数得票を必要条件とし、上位15名を当選者とする。候補者が定数を超えた場合、定数を超えて○をつけた投票は無効とする。
12.選挙の結果、最少の定数に達しない場合(8名以下)は、欠員の補充(最少定数である9名までの補充)を新運営委員会に一任する。

《附則》
この細則は、2012年11月25日から施行する。